The Copyright Law Association of Japan 著作権法学会


第79回 著作権判例研究会 - 著作権法学会


ご案内

第79回著作権判例研究会を,以下の要領にて開催いたします。多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

テーマ
インターネットのウェブサイトに掲載されたニュース記事の見出しについて,著作権法10条2項所定の「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」に該当するとして著作物性が否定された事例
東京地裁平成16年3月24日判決, 判例時報1857号108頁
報告者
神奈川大学経営学部助教授 奥邨弘司 先生
日時
2004年 9月 28日(火曜日) 18:30~20:30
場所
専修大学 7号館 731教室
東京都千代田区神保町 3-8

判例研究会について

著作権法学会判例研究会は,著作権法学会の活動の一環として年 8回程度(夏・春の長期休暇を除いてだいたい月 1回の割合で)行われるものです。学会員が任意で選択した最近の著作権関連の裁判例につき発表をし,他の参加者と質疑応答・討議するというもので,毎回多くの研究者や弁護士・弁理士,さらには出版業界・放送業界等の実務家が参加しています。また,この判例研究会での発表は,原則として,発表者自身の加筆訂正等を経たうえで論稿となって次の年度に発行される学会誌“著作権研究”に「判例研究」として掲載されます。

ただし,判例研究会には著作権法学会員以外は参加できません。すなわち,会員にはならないが判例研究会だけ費用を払って参加する,というのはできないということです。あしからずご了承ください。なお,賛助会員たる法人(その他団体)に所属する個人は,その資格において判例研究会にも参加できます(なお,下記の費用は別途ご負担願います。)。また,判例研究会については別途申込みの手続(通常は春季学会の案内に付された返信用はがきにより行います。)と参加料(年3000円)が必要です。判例研究会参加費用は,下記口座への銀行振込にてお願いいたします(振込手数料はご負担ください。)。

※学会費振込用の口座とは異なりますのでご注意ください。

判例研究会について,詳しくは 事務局分室 までお問い合わせください。


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